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    タクシーの乗車拒否について勉強不足で明確なお答えは、出来かねますが、 それほどにマナーを逸脱した盲導犬使用者がいたということが信じられない重いです。
私たちのアイメイト協会及び埼玉アイメイトの会では、 周囲の皆様に不快な思いをさせないようにシャンプーや毎日のブラッシング。 出かける際には毛を散らさないよう体を包み込む服を着用させたりと衛生面には十分気をつけているつもりでいます。
また、タクシーなどでは、決してシートには乗せず、足元にふせさせておくよう指導されてもいます。

 ご存じでない方も多いのですが、現在全国で11の盲導犬を育成する団体があるそうですが、団体によって盲導犬の基準や訓練方法が違っています。
あるいは、使用者に対する指導も違うのかもしれません。
盲導犬は、視覚に障害を持つものが自立するための相棒です。
アイメイト協会では盲導犬の管理のできない人には盲導犬を与えることはありません。

ここからは私個人としての意見ですが、 汚らしく鼻につく悪臭を放つ人が乗ってきたときと同様の対処でかまわないと思います。
シートに犬を乗せようとしたときには「犬はシートに乗せないでください」と言ってよいと思います。
シートに犬を乗せるというのは、土足でシートの上に上がるのと同じと思います。
また、こういう使用者が多いようであれば、犬の出身協会を聞き、その協会か各都道府県の福祉部 障碍者福祉推進科にその旨を伝え、 使用者への指導を促していただければと思います。
いくらブラッシングをしていても、毛の生え変わる季節には対応しきれないこともありますが、盲人だから、犬だからという甘えは、 私たち使用者の怠慢と心得、これからも私たち埼玉アイメイトの会では、衛生面には十分配慮し、社会の皆様に受け入れて頂けるようなお一層の努力をしていきたいと思っていますので、ご理解のほど宜しくお願い致します。
最後に、ご迷惑をおかけしたタクシー運転手の方には、ご指摘の使用者に成り代わり お詫びいたします。

  ≪補足≫  最近こんな法律と事例を見つけました。
盲導犬を連れた視覚障碍者の男性の乗車を拒否したとして、 国土交通省石川運輸支局が、金沢市内のタクシー会社とドライバーに対して 行政処分を行いました。
道路運送法では、身体障碍者の補助犬の乗車を拒むことを禁じていて、 違反するとタクシー会社に一定期間、一部車両の運転停止処分が下される。 タクシー業務適正化特別措置法では、運転手が道路運送法などに違反した場合、 運転手としての登録を取り消すことができるなどと定めている。 とのことです。
法律の上にあぐらをかくつもりはありませんが、犬だからくさい、犬だから汚い、犬だからシートを汚す』といった先入観を捨て、 少しでも私たちのことを理解していただきたいと思っています。

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